消費税10%目前!8%分の料金でリフォームするための日取りとは?

目次
消費税増税前にリフォームを済ませれば海外旅行に行ける?
2019年10月、消費税は10%に引き上げられます。
僕のように数字に弱い人間からすれば、0.08掛けより0.1掛けの方が計算が楽でありがたいか。
って、そんなわけないですよね。
これまで540円で買えた商品が550円に。
この金額であれば大差ないようにも感じられますが、大きな買い物になればなるほど、消費税増税の差額分は大きくなってしまいます。
家のリフォームもそのひとつでしょう。
例えば、1,000万円でリフォームをおこなう場合、消費税8%であれば支払う金額は1,080万円。
10%では、1,100万円になってしまいます。
20万円の違いってかなり大きいですよね。
20万円あれば、海外旅行に行けますし、欲しかったアノ家電も買えちゃいます。
サラ金の取り立てに苦しんでいる人は、その返済に充てることだってできるんです。
いや、そういう人はリフォームしている場合じゃないですけど(笑)。
こちらの記事は、皆さんが少しでもお得にリフォームをするための情報を紹介しています。
10%分の消費税を支払わずにリフォームする方法
リフォーム後の引き渡しは9月30日までに済ませる
消費税増税は2019年10月1日と政府が公表しています。
そのため8%のうちに住宅を購入したりリフォームしたりする場合、原則2019年9月30日までに引き渡しを済ませる必要があります。
昔、12月1日に球団との契約更改を予定していたプロ野球選手がいたんですが、当日、球団事務所に姿を現さなかったそうなんです。
その選手の言い分は「今日は11月31日だと思ったから」。
11月同様、9月にも31日はないので注意しましょう(笑)。
大掛かりなリフォームをおこなう場合、工事には6ヶ月前後の期間を要します。
準備期間を考慮すると、この記事を公開した2月上旬はタイムリミットに近いと言えます。
消費税が5%から8%に引き上げられた時にも駆け込み需要が発生しましたが、資材不足や職人不足により、増税のタイミングに間に合わなかった事例も見られました。
引き渡しが遅れてしまった場合、原則として増税後のリフォーム代金を支払う必要があるので、リフォームを検討している方は一刻も早く計画を進めていきましょう。
増税を軽減する経過措置とは?
経過措置とは、引き渡しの半年前までに請負契約を結ぶことにより、引き渡しが消費税増税後になっても旧税率が適用される措置のことです。
今回の増税は10月1日なので、2019年3月31日までに請負契約を締結する必要があります。
請負契約というのは、受注者(この場合はリフォーム業者)が注文者に対してある一定の受注業務(工事)を完成させた時点で、報酬が支給される契約のことです。
ただし、請負契約を結んだあとに追加工事が決まった場合は、経過措置が適用されないので注意が必要です。
いずれにせよ大規模なリフォームを考えている方は、少しでも早くリフォーム業者さんに相談することを強くおすすめします。
リフォームのタイムリミットは2019年3月31日!
あなたの体が放っておいても若返ることがないように、家も放置していれば老朽化していく一方です。
だからこそ家を長生きさせるためにリフォームは必要不可欠ですし、不具合が表面に現れる前になるべく早くおこなうことが重要です。
ましてや消費税増税が間近に控えているとなれば、悠長に考えている暇はないでしょう。
経過措置の適用を考慮しても、2019年3月31日がひとつのタイムリミットと言えそうです。
もちろん、だからと言って、ろくにリフォーム内容を吟味せずに業者さんを選んでしまい、満足いく仕上がりにならなかったら元も子もありません。
慎重かつ迅速にリフォームの計画を立てていくことが何より大切になるのではないでしょうか。